遺言書は主に、自分で紙に書き示す自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言の2種類があります。

そのうちの自筆証書遺言が、2019年1月に要件が緩和されることで、利用しやすくなりやすくなりました。

今回の改正のポイントは

①財産目録に限ってパソコン作成が可能

これまで全部自筆・・・つまり手書きで作成しなければならなかったのですが
改正により、財産目録については、パソコンを利用して表計算ソフトなどで作成することが可能になりました。
今までは、表計算ソフトで作成した財産目録を改めて手書きで作成しなければならず、手間がかかり精神的にも辛い作業となっていたのですが緩和されることになりました。

②法務局での保管制度

自筆証書遺言は、自分一人でも作成することが可能で労力を惜しまなければ気軽に作成することが可能な反面、作成した遺言書が保管場所を忘れてしまったり、紛失したりで、せっかく作成した遺言書を家族に見つけてもらえないという可能性がありました。
今回の改正で、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができます。これにより、遺言書の紛失、改ざんの恐れがなくなるほか、家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようにもなります。

 

自筆証書遺言の要件が緩和されることによって、遺言書をつくることが世間に広まり、5年後、10年後の先を見据えると、遺言書を作成することが“あたりまえ”の時代に突入していくのではないでしょうか。

経営者が作成すべき遺言書は、公正証書遺言です。

いくら自筆証書遺言の要件が緩和されたとしても、家族が遺言書を探すために法務局に問い合わせなければ遺言書は見つかりません。
また、遺言書に不備があり、無効になることも可能性があります。
残された家族が相続でなく争族トラブルに巻き込まれないようにするためにして、後継者が事業に専念できる環境をつくる必要があるからです。
経営者として遺言書をつくることは当然のこととして、万が一なことに備えて公正証書遺作成しておきましょう。