不安と悩みを抱える経営者の相談相手となり、成長する企業へ導きます。事業承継の専門家として円滑な事業承継をサポートします。また、18年間、業務系SEとしてITの現場にいた実績がありITに詳しい経営コンサルタントです。東村山・所沢地区を拠点に東京都・埼玉県・長野県を中心に活動する中小企業診断士(IT経営と事業承継の専門家)です。

プロフィール

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プロフィール

 

【名前】
羽田 巧 (はた たくみ)

【職歴】
■1999年 東証一部上場セメント会社の情報子会社に入社
学生時代に勉強した簿記の知識を生かして、会計が分かる業務系システムエンジニアとして活躍。
主に、上場企業から中小企業まで会計システムや販売管理システムの開発、パッケージソフト導入、運用業務に携わる。
■2012年 中小企業診断士 取得
■2017年 中小企業診断士 独立開業

【経営革新等支援機関】
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関として認定されています。
(経営革新等支援機関ID:105213022410)
経済産業省関東経済産業局ホームページ

【取得資格】
・中小企業診断士[登録番号410100 2012年登録]
・一般社団法人事業承継協会認定 事業承継士
・経済産業省推進資格 ITコーディネータ
・日本商工会議所主催簿記検定1級

【所属団体】
・一般社団法人 東京都中小企業診断士協会城南支部
・一般社団法人 長野県中小企業診断協会
・一般社団法人 事業承継協会
事業承継協会埼玉支部
・東村山商工会
・さいたま市商工会議所

【専門家登録等】
ミラサポ
公益財団法人埼玉県産業振興公社
公益財団法人さいたま市産業創造財団
公益財団法人長野県中小企業振興センター

【出身地】
東京都東村山市

経営革新等支援機関

経営革新等支援機関とは?

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
認定経営革新等支援機関 通知書 羽田巧

認定経営革新等支援機関の主な支援の流れ

認定経営革新等支援機関の主な支援の流れ 羽田巧 中小企業診断士 東村山市

経営革新等支援機関のミッション

(1)企業に密着した、言わば、ホームドクター的役割
(2)認定経営革新等支援機関が強みを有する専門性の高い支援
(3)継続的なモニタリングとフォローアップ
(4)更なる支援体制強化のための連携体制の構築
(5)新会計制度の普及

※認定経営革新等支援機関マニュアルより

中小企業診断士とは?

中小企業支援法において「中小企業の経営診断の業務に従事する者」とされています。
経済産業大臣登録の国家資格で、中小企業診断士制度は、中小企業者が適切な経営の診断及び経営に関する助言を受けるにあたり、経営の診断及び経営に関する上限を行う者の選定を容易にするため、経済産業大臣が一定のレベル以上の能力を持った者を登録するための制度です。
試験科目では、経営戦略、組織人事、マーケティング、生産技術、財務戦略、経営情報システム、経営法務、経済学、中小企業経営政策などを学び、同時に、それらを活用したコンサル技法、論理的思考法などを学びます。

一般社団法人 中小企業診断協会ホームページ
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会ホームページ
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 城南支部ホームページ

一般社団法人 長野県中小企業診断協会ホームページ

 中小企業診断士倫理規程

(目 的)
第1条 この規程は、診断支援に携わる一般社団法人東京都中小企業診断士協会会員(以 下「会員」という。 )が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。

(法令、規程の遵守)
第2条 会員は、法令及び一般社団法人東京都中小企業診断士協会(以下「本会」という。)の定款、規程及び決議に従わなければならない。
2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。

(都道府県等に対する協力義務)
第3条 会員は、国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(名誉と信義)
第4条 会員は、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業診断士としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。

(自己研鑽と誠実性)
第5条 会員は、中小企業診断士としての公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければならない。

(広告、宣伝の原則)
第6条 会員は、中小企業診断士としての品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行ってはならない。

(秘密の保持)
第7条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に漏らし又は利用してはならない。

(自主性の貫徹)
第8条 会員は、つねに中小企業診断士としての適切な注意と判断によって診断を行い、全診断過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならない。

(違法行為等幇助の禁止)
第9条 会員は、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。

(業務の受託と信頼関係)
第10条 会員は、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。
2 会員は、企業に対して診断業務を受託するよう、みだりに強要してはならない。
3 会員は、診断業務の委託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬等に関しては本会が定める標準委託契約書等に基づき書面を作成しなければならない。
4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の委託を争ってはならない。

(利害相反関係企業同時受託の禁止)
第11条 会員は、明らかに利害相反関係にある同業2社以上の診断業務を同時に受託してはならない。

(地位利用の禁止)
第12条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。

(他資格者業務侵害の禁止)
第13条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。
(会員間の規律)
第14条 会員は、みだりに他の会員を誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。
2 会員は、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行し
なければならない。

(業務侵害の禁止)
第15条 会員は、直接又は間接を問わず、他の会員が受託する診断業務に介入し、又は侵害するような行為を行ってはならない。
(名義貸しの禁止)
第16条 会員は、会員以外の者に自己の名において診断業務を行わせてはならない。

(使用人の監督指導)
第17条 会員は、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければならない。

(規程の疑義取扱い)
第18条 会員は、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、本会に申し出てその見解を求めなければならない。

(細則事項の規程)
第19条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定める。

(改廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附 則
この規程は、平成24年4月2日より施行する。

事業承継士とは?

事業承継とは、会社の理念/儲かる仕組み/独自のノウハウ/企業文化を承継し、後継者による更なる成長を図ることです。
事業承継士は、これらの諸問題を総合的に解決することのできる唯一の資格です。
「社長個人の相続」と「会社の事業承継」の両方の分野を融合させたものであり、単なる相続対策、節税対策にとどまらず、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士といったそれぞれの専門家をコーディネートする立場にあり、個別最適ではなく全体最適を目指して支援することができます。

一般社団法人事業承継協会ホームページ
事業承継協会埼玉支部ホームページ

ITコーディネータとは?

経済産業省の推進資格として、その資格保有者が全国各地に約6500名います。
今後のビジネス全体の流れとして、ITを活用した経営をしていく必要性が高まっています。
「経営とITの橋渡し役」として、経営とIT両方に関する幅広い知識を持ち、かつ実践に強いスキルであるというのがその大きな特徴です。

特別非営利活動法人 ITコーディネータ協会ホームページ

メディア掲載

多摩のビジネスマッチング情報誌「たまNAVI No.75」で紹介されました。
事業承継 IT導入 経営改善 支援 羽田巧 たまNAVI 多摩

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