「遺言がない場合」と「遺言がある場合」で「遺産分割」での留意するポイントが異なります。
「遺言がない場合」は、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議とは、必ず相続人全員が参加して協議を行い、あとで問題にならないように協議の結果を書類で残すことが求められます。
相続人が一人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効になります。
遺産分割が行われるまで遺産は、原則として法定相続人間の共有状態となり(可分債権等を除く)自社株も共有状態となります。
「遺言がある場合」は、遺言が遺留分を侵害する内容の場合、遺留分減殺請求がされる可能性があります。その場合、必ずしも遺言のとおり承継されるとは限りません。
遺言を残す場合には、遺留分を考慮した遺言内容を検討する必要があります。
遺産分割による承継は
①後継者への株式・事業資産の集中が困難
②承継に時間がかかる
③遺産の共有の問題
があるので
事業承継を進めるには「遺産分割」を回避すべきなのです。
遺産分割による承継を回避するためにも
①先代経営者の生前に
②売買、贈与、遺言等の方法で
③自社株等の配分を決定
しておく必要があります。
円滑な自社株等の承継を進めるためには、最低ても贈与、遺言などによる「事前準備」が必要です。
※贈与、遺言による承継には「遺留分」を考慮する必要があります。