4号認定とは、中小企業信用保険法に基づき、突発的災害(自然災害等)により売上等が減少している特定地域の中小企業者を認定するものです。
4号認定は「罹災証明」のようなもの。4号認定がると政府系金融機関(日本金融政策公庫など)で優遇措置があります。また、金融機関から借り入れをるす際に、保証協会を使う場合、別枠の保証(有利な保証)があります。詳しくは、保証協会や金融機関に確認してください。
●保証協会の保証について
〇通常保証・・・80%保証。金融機関は20%のリスクがあるので、貸付しにくい。
〇4号保証・・・100%保証。金融機関はリスクゼロなので、貸しやすい。
4号認定を受けるには、中小企業保険法に規定に基づき、以下の要件を満たしていることが必要です。
主な認定要件
〇「令和2年度新型コロナウイルス感染症」に起因として、原則して1か月間の売上高または販売数量が、前年当月の売上高または販売数量と比べて、20%以上減少していること。
〇その後2か月間を含む3か月間の売上高または販売数量が、前年同月の売上高または販売数量と比べて、20%以上減少することが見込まれること。
ようするに、前月の売上が、昨年の同月と比べて、20以上減少していれば、4号認定の可能性が大きいです。
※当初は、「1年以上継続して事業を行っていること」などの要件がありましたが緩和されているようです。最新の情報は、区市町村の窓口にお問い合わせください。
認定手続きは、本社所在地を直轄する区市町村です。
認定に必要な書類などは、区市町村によって異なる場合があります。詳しくは、区市町村にお問い合わせください。
4号認定(セーフティネット保証)の記入方法
1.本社所在地を直轄する区市町村のホームページから「4号認定申請書」を入手します。
※東京都東村山市の「4号認定申請書」です。
2.「4号認定申請書」を記入する。
1)事業開始年月日:履歴事項全部証明書の「会社設立の年月日」を記入する。
2)売上高等を計算する。
①基準月が3月の場合、昨年の3月、4月、5月の売上実績を示す売上高等を表示した帳票類(売上帳簿、月次試算表)などを準備します。
※図表では、昨年の3月:100、4月:120、5月:140としています。
⇒「B:Aの期間に対応する前年1か月間の売上高等」に「100円」記入します。
②今年の3月の売上実績を示す売上高等を表示した帳票類(売上帳簿、月次試算表)などを準備します。
※図表では、今年の3月:60としています。
⇒「A:信用の収縮の発生における最近1か月間の売上高等」に「60円」記入します。
③今年の4月と5月の売上高の見込み額を決めます。
※図表では、今年の4月:50、5月:40としています。
④昨年の4月、5月の売上実績の売上高、
※図表では、昨年の4月、5月の売上実績の売上高:120+140=260
⇒「C:Aの期間後2か月間の見込み売上高等」に「260円」記入します。
⑤今年の4月、5月の売上高(見込み)の合計を計算します。
※図表では、今年の4月、5月の売上高(見込み):50+40=90
⇒「D:Cの期間に対応する前年の2か月間の売上高等」に「90円」記入します。
⑥昨年の3月、4月、5月の売上実績の売上高の合計を計算します。
※図表では、昨年の3月、4月、5月の売上実績の売上高:100+120+140=360
⑦今年の3月の売上実績と4月、5月の売上高(見込み)の合計を計算します。
※今年の3月の売上実績と4月、5月の売上高(見込み):60+50+40=160
⑧基準月の減少率を計算します。
※(100-60)÷100=40.0%
⇒「(イ)最近1か月間の売上高等」に「40.0%」記入します。
⑧3か月間の減少率を計算します。
※(360-150)÷360=58.3%
⇒「(ロ)最近3か月間の売上高等の実績見込み」に「58.3%」記入します。
以上